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2018.04.02公認心理師受験資格の経過措置対応について

2018年4月1日

この度、公認心理師法施行前日(2017年9月14日)までに本学通信教育部に入学した正科生(卒業生含む)に対して、公認心理師国家試験受験資格の経過措置対応を行うことといたしました。

これにより、公認心理師に必要な25科目のうち経過措置対応科目12科目以上相当を修めて卒業した後、公認心理師法施行後に大学院において必要な科目を修めて修了する、または省令で定める施設で一定期間以上、省令に定める業務に従事することにより公認心理師国家試験の受験資格を得ることが可能となります。

※経過措置は公認心理師法施行前日の2017年9月14日までに入学した正科生で、経過措置対応科目をすべて修めて卒業した者、または現在在学中で経過措置対応科目をすべて修めて卒業する者が対象となります。法施行後の2017年9月15日以降(2017年度10月入学以降)入学の正科生には適用されません。また、入学日にかかわらず、科目等履修生には適用されません。

※本学通信教育部では現在、公認心理師カリキュラムへの対応は予定していません。

詳細につきましては、下記リンクよりご確認ください。
■卒業生の方