情報公表

試験問題、解答又は解答例及び出題意図について

問題文 本学での学びを、今後の人生でどのように生かすかということを踏まえつつ、本学を志望する理由および入学後の抱負について、400字以上で述べてください。
※本学所定の「志望理由書」様式に出願者本人が直筆により記入すること
出題意図 アドミッション・ポリシーで示している、本学の建学の精神、目的、使命及び教育方針に共感し、大学での学びに必要な基礎的知識・能力・態度、および日本語能力を持ち、かつ以下に示す学びへの学修意欲と強い意志を持っていることを確認する。
1.高いレベルの教養や判断力・決断力・行動力の修得意欲
2.知識・能力・資格・学位を獲得してキャリアアップやキャリアチェンジしようとする意欲、およびそれを成就させる強い意志
3.生涯学び続けるための旺盛な好奇心・探究心および学修意欲

合否判定の方法及び基準

出願書類による書類選考を行います。筆記試験・面接試験はありません。
通信教育部のアドミッション・ポリシーを踏まえた上で、出願書類の「志望理由書」が記入されているかを確認し、合否を判定します。

合理的配慮の提供に関する対応方法

書類選考のため、受験時における合理的配慮は原則、行っていませんが、出願者本人の直筆による「志望理由書」が記入できない方には、事前に通信教育部事務室(TEL:0120-3229-24)に連絡いただいた上で、パソコン等による入力を認めています。

入試区分ごとの受験者数/合格者数/入学者数(2024年度)

入試区分ごとの受験者数/合格者数/入学者数(2022/2023年度)

学納金

障がいのある学生の修学支援の情報

本学では、障がい・病気・メンタルヘルスに関して、支援が必要な場合は、サポートを実施しています。 障がい・病気・メンタルヘルスに関する学生支援についての相談窓口は通信教育部事務室です。困っていることがあれば、まずは通信教育部事務室へご相談ください。

○本学における障がいのある学生とは
視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がい、発達障がい等の障がいがあるため、長期にわたり授業に相当な制限を受ける者で、本人が支援を受けることを希望し、かつ本学がその必要性を認めた者をいいます。

○合理的配慮とは
障害者の権利に関する条約では、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。

障害者差別解消法における合理的配慮の規定は、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき」にその社会的障壁を除去することです。高校までの「特別支援教育」とは異なります。

例えば、運動機能に障害があって車椅子を使っている学生がいたとします。受講したい授業の教室が階段を使わないと行けない場所にあったとすると、階段が「社会的障壁」となり、授業への参加が制限されます。
この授業で使う教室を車椅子でアクセス可能な教室に変更すれば、社会的障壁が除去されたことになります。この場面での教室変更が、合理的配慮に当たります。(引用文献:日本学生支援機構 合理的配慮ハンドブック)

○支援の目的と成績評価基準
支援は、授業を出来るだけ受けやすくすることが目的であり、成績評価基準に係る事項は支援の対象外となります。

○障がいのある方の出願に際しての修学支援相談
障がいのある方で、修学にあたり特別な配慮を必要とする方は、出願前に必ず通信教育部事務室(℡:0120-3229-24)に相談してください。
なお、障がい状況が選考に影響することは一切ありません。

○相談後の流れ
1.申請書類の配布
ご相談いただいた後、申請書類を配布します。

2.申請書類の提出
以下の書類を準備の上、メール添付(PDF等)にて提出してください。

・支援要請申請書兼同意書
・障がいと支援要請事項との関連性が具体的に明記された医師が作成した診断書
・障害者手帳のコピー(交付を受けている場合のみ)
・支援計画書のコピー(高等学校在籍時に支援を受けていた場合のみ)

3.面談日程の調整および面談の実施
申請書類の提出があった後に、面談日程の調整を行った上で、面談を実施します。
面談では、申請書類の記載内容の確認および支援要請事項に対しての本学の支援可能範囲の提示を行います。
支援要請事項が本学の支援可能範囲を超えている場合には、本学より代替案を提示する場合があります。
※障がい等により面談を希望しない場合は、その旨申し出てください。

4.支援内容の合意
本学による支援内容について、合意を形成します。
合意に至らない場合には、双方が合意できるまで面談を継続して実施します。

5.支援実施通知書の確認と支援の開始
本学入学後、支援内容を明記した「支援実施通知書」を発出しますので、内容をご確認ください。
万一、面談で合意に至った内容と相違がある場合は、その旨申し出てください。

○申請した事項以外の支援要請
本学は、申請者と本学との合意に基づく支援を実施します。
学修を進める中で、万一、追加での支援要請事項が発生した場合は、改めて本学に対して支援を要請してください。

○支援例
以下の「スクーリングにおける学修に当たっての支援例」をご覧ください。

○学生自身が手配する事項
・スクーリング受講時における手話通訳、ノートテイク等の学修支援者や生活介助のコーディネータ等の学修支援者の手配
・さくら夙川キャンパス以外のスクーリング会場での駐車場の確保
・各種補助機器の購入、搬入
・その他学生が手配すべき事項

■相談・問い合わせ

通信教育部事務室
電話 0120-3229-24 (9:00~17:00)土日祝は休み
※在学生の方は、el-Campus-[学生生活]-[学校への問合せ]に問い合わせてください。

シラバス

実務経験のある教員等による授業科目