「申請用紙」「証明書発行手数料」「返信用封筒(切手貼付済のもの)」「本人確認書類(運転免許証・保険証などのコピー)」を同封の上、本学通信教育部事務室まで郵送してください。封筒の表に「証明書発行希望」と朱書してください。
※ 電話・FAX・Web上での申し込みは行っていません。
※ 証明書は、申請書の受理後約1週間~10日で発行し、返送します。郵送期間を考慮し、余裕を持ってお申し込みください。英文証明書の発行には10日以上を要することがあります。
※ 夏季休暇期間や年末年始は前述よりも日数がかかる場合があります。また、証明書の種類によっては返送希望日に間に合わない場合があります。
※ 過去に通信教育部に在籍されていた方(退学者、科目等履修生等)は同じ手順でお申し込みください。在学中の方は el-Campus にログインし、申請用紙をダウンロードしてください。
※ 各種証明書は、一つの学籍ごとの発行になります。複数の学籍において修得された単位等を、一枚の証明書にまとめて記載することはできません。なお、複数の学籍番号にわたって証明書が必要な場合は、1つの学籍番号につき1枚の証明書申請書を提出してください。学籍番号ごとに証明書を発行します。
申請用紙は下記のボタンからPDF形式でダウンロードできます。プリントアウトし、必要事項を黒色のペンまたはボールペンで記入してください(鉛筆、シャープペンシル、消えるボールペン不可)。
証明書申請書 [ PDF / 176KB ]
ダウンロード、またはプリントアウトできない場合は、便箋かレポート用紙に以下の必要事項を記入してください。
証明書代金と郵送代金を切手でご用意ください。
郵送代金の切手は返信用封筒(角形2号=A4サイズが折らずに入るサイズ)に貼付けて、郵送してください。
規格外の封筒の場合、料金不足となる場合がありますのでご注意ください。
※額面不足や超過が出ないようご用意ください。また、破損や欠損、汚れがある切手は使用できません。
証明書種類 | 発行手数料 |
---|---|
卒業証明書(和文) | 200円 |
卒業証明書(英文) | 500円 |
成績証明書(和文) | 200円 |
成績証明書(英文) | 500円 |
在籍期間証明書 | 100円 |
お支払方法 | 普通郵便代 | 速達郵便代 |
---|---|---|
1~2通 | 120円 | 左記料金+260円 |
3~5通 | 140円 | |
6~9通 | 210円 | |
10通以上 | レターパック ライト (370円) |
〒662-8552
西宮市御茶家所町6-42
大手前大学 通信教育部事務室 証明書係
海外在住、病気療養中等で卒業生本人の申請が難しい場合は、代理人による申請が可能です。証明書申請時に必要である①証明書代(切手)②送料分の切手を貼付済の返信用封筒③身分証明証のコピー(海外への証明書返送の場合は、下記の「同封するもの」①~⑤)に加え、以下の書類をすべて揃え、申し込みしてください。
「委任状」をダウンロード、印刷の上必要事項を記入してください。ダウンロード、またはプリントアウトができない場合は、便箋等に以下の必要事項を記入してください。
委任状 [ PDF / 99KB ]
【必要事項】
代理人情報(氏名、住所、電話番号、委任者との関係)、代理人による申請事由、委任者(本人)の情報(氏名、住所、電話番号)、委任状作成年月日
海外への返信を希望する場合は、発送記録を追跡できるEMS(国際スピード郵便)で発送対応します。以下の「同封するもの」①~⑤をすべて揃え、申し込みしてください。また、海外への証明書郵送を希望する場合は、事前に事務室まで連絡してください。
※ 在籍期間証明書は、海外への返送をしていません。代理人による申請で申し込みしてください。
種類 | サイズ | 重量 |
---|---|---|
証明書用紙 | A4(210×297mm) | 約12g/1通 |
証明書用封筒(和文証明書用) | 120×235mm | 約4g/1通 |
証明書用封筒(英文証明書用) | 120×235mm | 約7g/1通 |
返信用封筒・EMS書類用ラベル | - | 約25g |
なお、海外への発送には、郵送期間を含め、数週間を要します。余裕をもって申し込みしてください。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)が令和6年4月1日に施行されることにより、日本語教員の資格は国家資格となり、名称も「登録日本語教員」に改められます。
これに伴い、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認める一定の要件を満たす日本語教員養成課程等を修了し、学士の学位を有する者には、日本語教員試験の基礎試験を免除するとともに、実践研修を修了したと見做す経過措置が設けられることとなりました。
本学通信教育部(以下、本学という。)で日本語教員養成課程を修了した者は、この経過措置が適用されるため、所定の試験に合格した上で登録申請することで、登録日本語教員の資格を取得することができます。
経過措置は修了した課程および修了日により、措置内容が異なります。
登録日本語教員の資格取得を希望する者は、自身が修了した課程(新基準または旧基準)および修了日から、経過措置のルート(措置内容)をよく確認し、経過措置適用期間内に登録日本語教員の所定の試験に合格した上で、登録申請を行ってください。
<経過措置にかかる養成課程等の一覧>
①必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等の一覧 [ PDF / 7.9MB ]
②平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等の一覧 [ PDF / 8.9MB ]
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置 [ PDF / 146KB ]
大学等の日本語教育養成課程においては、課程および実施期間ごとに開設科目についての申請を行い、文部科学省において審査され、経過措置のルートが決定します。
本学は、必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程(Cルート)および平成12年報告に対応した日本語教員養成課程(D-1ルート)について、それぞれの経過措置に係る申請を行い、文部科学省において審査基準を満たすことが確認されました。
(C)ルート : 現職者に限らず必須の50項目に対応した課程修了者
(D-1)ルート : 現職者のうち必須の50項目対応前の課程修了者
Q1. 課程の修了日がわかりません。
A1. 課程の修了日は、修了証書の発行日です。修了証書に記載の日付を確認してください。
Q2. 自身が修了した課程が「新基準」か「旧基準」かわかりません。
A2. 「新基準」と「旧基準」では、修了証書に記載の文面が異なります。
「新基準」修了者の修了証書は、「本学において日本語教育機関の告示基準第1条第1項第13号ロ(またはホ)
で求められた日本語教育に関する科目26単位以上を修得し日本語教員養成課程を修了したことを証する」と記載があります。
Q3. 経過措置(Cルート)の”必須の50項目”とは何ですか。
A3. 必須の教育内容50項目については、以下の文化庁Webサイトを確認してください。 「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)」 [ PDF / 9.4MB ]
Q4. 経過措置の要件にある、”現職者”とは何ですか。
A4. 現職者とは、「平成31(2019)年4月1日から令和11(2029)年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者」をいいます。
現時点で現職者でない場合でも、所定の期間内に条件を満たせば、経過措置の適用対象となります。
Q5. 2018年度末(2019年3月)に日本語教員養成課程「新基準」を修了しました。どちらの経過措置ルートが適用されますか。
A5. 2018年度末(2019年3月)の「新基準」修了者は、D-1ルートの適用となります。
Q6. 経過措置の適用期間内に所定の試験に合格せず登録申請ができなかった場合はどうなりますか。
A6. 経過措置の適用期間を過ぎると日本語教員試験の基礎試験および実践研修の免除が受けられなくなります。
Q7. 修了証書の再発行はできますか。
A7. 在学時に案内しているとおり、修了証書の再発行は受付けていません。
Q8. 文化庁掲出の「登録日本語教員の登録申請の手引き」では、登録申請時に証明書の提出が必要と記載されています。
証明書の発行はできますか。
A8. 証明書等の発行は対応していません。日本語教員試験の受験申込および登録申請においては、在学中に発行している 修了証書のコピーで手続き可能です。(文化庁確認済)
平成28(2016)年度[平成29(2017)年3月末]までに日本語教員養成課程を修了し、修了証書の発行申請をされた方。
以下①~③を準備の上、郵送にて本学までお送りください。
修了証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
和英併記修了証書サンプル [ PDF / 534KB ]
申請用紙は下記のボタンからPDF形式でダウンロードできます。プリントアウトし、必要事項を記入してください。
申請書 [ PDF / 115KB ]
ダウンロード、またはプリントアウトできない場合は、
便箋かレポート用紙を用いて同様式を作成いただいたものを使用しても構いません。
〒662-8552 兵庫県西宮市御茶家所町6-42
大手前大学 通信教育部事務室
日本語教員養成課程修了証書発行係 宛
2024年4月1日 更新
公認心理師法施行前日(2017年9月14日)までに本学通信教育部に入学した正科生(卒業生含む)に対して、公認心理師国家試験受験資格の経過措置対応を行っています。
これにより、公認心理師に必要な25科目のうち経過措置対応科目12科目以上相当を修めて卒業した後、公認心理師法施行後に大学院において必要な科目を修めて修了する、または省令で定める施設で一定期間以上、省令に定める業務に従事することにより公認心理師国家試験の受験資格を得ることが可能となります。
※ 本学通信教育部では公認心理師カリキュラムへの対応は予定していません。
経過措置対応科目表 [ PDF / 91KB ]
経過措置は公認心理師法施行前日の2017年9月14日までに入学した正科生で、経過措置対応科目をすべて修めて卒業した者が対象となります。法施行後の2017年9月15日以降(2017年度10月入学以降)入学の正科生には適用されません。また、入学日にかかわらず、科目等履修生には適用されません。
なお、経過措置対応科目を修めずに卒業した場合は受験資格を得ることはできません。
また、経過措置は科目等履修生には適用されないことから、不足科目を卒業後に科目等履修生として修めても受験資格を得ることはできません。
経過措置対応科目を修めて本学を卒業後、公認心理師法施行日(2017年9月15日)以降に大学院において必要な科目を修めて修了する、または省令で定める施設で一定期間以上、省令に定める業務に従事し、公認心理師国家試験の受験資格を得た場合に限り、学生個人の申請により科目履修証明書を発行します。
公認心理師は個人申請の資格です。申請者が受験資格を満たしているかについては、大学では判断できません。法令および文部科学省、厚生労働省の通知文書等で受験資格要件等を確認の上、各自の責任において判断してください。法令および文部科学省、厚生労働省の通知文書等については、以下の厚生労働省のWebサイトより確認してください。
公認心理師の詳細については、厚生労働省のWebサイトにて確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html
本件に関する問い合わせ:大手前大学通信教育部事務室
電話番号:0798-32-5141