社会福祉主事【任用資格】
福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格
社会福祉主事は、社会福祉法第18条および第19条において、その資格が定義づけられている任用資格です。社会福祉主事は、福祉事務所等において、社会福祉各法に定める援護、育成又は更生の措置に関する業務に携わるケースワーカーとして働いています。また、社会福祉施設の施設長や生活相談員、社会福祉協議会の福祉活動専門員等としても働いています。
※ 任用資格とは、公務員が特定の業務に任用される時に必要となる資格です。
資格の取得条件
- 在学中に指定科目の3科目以上を修得(科目等履修生での取得は不可)
- 大学卒業資格(本学において)注1
※ 上記すべての条件を満たす必要あり
注1:指定科目を科目等履修生で修得することは認められません
取得に関する本学の開講科目
- 心理学概論
- 社会福祉概論
- 社会福祉援助技術
- 障害者福祉
- 経済学入門
- 民法
- 経済原論
- 行政法