福祉事務所現業員として任用される者に
要求される資格
社会福祉主事は、社会福祉法第18条および第19条において、その資格が定義づけられている任用資格です。社会福祉主事は、福祉事務所等において、社会福祉各法に定める援護、育成又は更生の措置に関する業務に携わるケースワーカーとして働いています。また、社会福祉施設の施設長や生活相談員、社会福祉協議会の福祉活動専門員等としても働いています。
※ 任用資格とは、公務員が特定の業務に任用される時に必要となる資格です。
※ 上記すべての条件を満たす必要あり
※ 指定科目を科目等履修生で修得することは認められません