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【重要】日本語教員養成課程について

この度、法務省において在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関の基準を定めた「日本語教育機関の告示基準」(以下、「新基準」という。)が策定され、新基準は平成29年8月1日から施行されることになりました。この新基準は教育実習を必修にすること等が盛り込まれたもので平成29年4月以降の入学者を対象とするとされています。
この制度変更により、法務省告示の日本語教育機関で日本語教員として勤務する場合は新基準での修了が必要となります。新基準は法務省告示の日本語教育機関以外には適用されませんが、教員募集の条件は採用側の判断によるとも言われています。

これを受けて、本学通信教育部は文化庁より示された「新基準の主な留意点」をもとに新基準に対応した日本語教員養成課程カリキュラムを平成29年度より運用することとなりましたのでご案内いたします。

なお、新基準での修了は正科生および学士の学位(4年制大学卒業資格)を有する科目等履修生を対象とし、教育実習につきましては平成30年度の開講とさせていただきますので何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

また、当面は現行基準カリキュラムも併せて運用し、いずれかを選択いただけるようにいたします。

※ 2017年9月8日情報更新

新基準の主な留意点に対する変更点

①新基準の主な留意点(1)に基づき、五つの区分にわたり日本語教員養成課程を編成。
②新基準の主な留意点(2)および(3)に基づき、教育実習2単位を必修とし、スクーリングまたはライブ授業4単位(平成30年度開講予定)を修得することとする。
③教育実習費用(金額未定)を別途徴収する。

文化庁が示す新基準の主な留意点

(1)日本語教育に関する教育課程は,文化庁が平成12年3月30日に取りまとめた「日本語教育のための教員養成について」に示された「社会・文化・地域」,「言語と社会」,「言語と心理」,「言語と教育」,「言語」の五つの区分にわたって授業科目が設定されていること。
(2)教育実習1単位以上を含むこと。
(3)通信による教育の場合には,全45単位のうち11単位以上,又は全26単位のうち6単位以上は面接授業又はメディア(同時双方向性が確立している場合に限る。)を利用して行う授業であること。
(4)大学が発行する証明書等において,新基準及び解釈指針が示す日本語教員の要件を満たしていることが確認できること。

※ 面接授業とはスクーリングを指す。
※ メディア(同時双方向性が確立している場合に限る。)を利用して行う授業とはライブ授業を指す。