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2024.04.01【日本語教員養成課程】登録日本語教員の資格取得に係る経過措置の適用について



※大手前大学卒業生、在学生は、el-Campusの「学校からのお知らせ」をご覧ください

大手前大学通信教育部(以下、本学)の日本語教員養成課程が文化庁の審査基準を満たし、国家資格「登録日本語教員」の「経過措置」適用対象となりました。経過措置適用に伴い、本学で日本語教員養成課程を修了し、所定の試験に合格し登録申請することで、登録日本語教員の資格を取得できます。

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)が令和6年4月1日に施行されることにより、日本語教員の資格は国家資格となり、名称も「登録日本語教員」に改められます。これに伴い、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認める一定の要件を満たす日本語教員養成課程等を修了し、学士の学位を有する者には、日本語教員試験の基礎試験を免除するとともに、実践研修を修了したと見做す経過措置が設けられることとなりました。
 
本学で日本語教員養成課程を修了した者は、この経過措置が適用されるため、所定の試験に合格した上で登録申請することで、登録日本語教員の資格を取得することができます。
 
■経過措置における本学の対応について
 
大学等の日本語教育養成課程においては、課程および実施期間ごとに開設科目についての申請を行い、文部科学省において審査され、経過措置のルートが決定します。
 
本学は、必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程(Cルート)および平成12年報告に対応した日本語教員養成課程(D-1ルート)について、それぞれの経過措置に係る申請を行い、文部科学省において審査基準を満たすことが確認されました。
 
必須の教育内容50項目 ※43ページ参照(PDF47枚目)